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リース契約約款

本「リース契約約款」(以下「規約」といいます。)は、リース申込者(以下「借主」といいます。)と株式会社アーバイ(以下「貸主」といいます。)間で締結されるリース契約(以下「本契約」といいます。)に関する契約条項を記述したものです。

契約要綱

  1. 品名及び数量:申し込まれた契約書記載のリース物件名及び数量
  2. リース期間:リース契約書別表記載の月数(24、36、48ヶ月のいずれか)
  3. 設置場所:リース契約書別表記載の設置場所
  4. 月額リース料:リース契約書別表記載の月額リース料
  5. 支払方法:リース契約書別表記載の支払方法
  6. 遅延損害料率:年利14.6%
  7. 引渡完了予定日:リース契約書第2条第1項の「引渡完了通知書」に記載される引渡完了日

契約条項

借主は、上記契約要網8項記載の売主(以下「売主」といいます。)から引渡を受ける契約要網1項の物件(以下「物件」と いいます。)について、以下の条件により貸主との間にリース契約を締結することに合意します。本契約第1条により、リース 契約が成立した場合には、貸主は注文された物件を買受けて借主にリース(賃貸)し、借主はこれを借受けます。

第1条(目的)
貸主は、表記「契約明細表」(以下「別表」といいます。)に記載のリース物件(ソフトウェア付きの場合はソフトウェアを含みます。以下同じ。以下「物件」といいます。)を借主にリース(賃貸)し、借主はこれを賃借します。
第2条(リース期間)
  • 物件のリース期間は別表記載のとおりとし、第5条第4項の「引渡完了通知書」において記載される引渡完了日の翌日(以下「リース開始日」といいます。)から起算するものとします。
  • この契約はこの契約に定める事由による場合のほかには、リース期間満了前に解約できないものとします。
第3条(リース料)
物件のリース料(賃貸料)およびその支払日、支払方法は別表記載のとおりとします。
第4条(前払リース料)
  • 借主は、初回金の支払と同時に、この契約の履行の保証として別表記載の前払リース料を現金で貸主に支払います。
  • 前払リース料は別表記載のリース期間終期のリース料に充当するものとします。
  • 借主は、前払リース料をこの契約に基づく借主の債務の弁済に充当することを請求できないものとします。
  • 前払リース料には利息はつかないものとします。
  • 借主が第17条第1項の各号の一にでも該当したときは、貸主は第2項の規定にかかわらず、事前の意思表示を要しないで、前払リース料をもって借主に対するすべての債権の全部または一部に充当することができます。
第5条(物件の発注、引渡)
  • 物件の引渡完了予定日および設置場所は別表記載のとおりとします。
  • 借主は、物件を別表記載の物件の売主(以下「売主」といいます。)に発注するよう貸主に依頼します。なお借主は、物件および売主の選択は借主の意思によることを確認し、もし貸主と売主との間で紛争が発生したときは、借主が責任をもって解決します。
  • 物件の引渡前にこの契約が解除されたときは、あらためて当事者間の合意を要せず、解約時をもって借主が前項の発注に基づく貸主の一切の権利、義務を承継し、貸主はこの発注関係から離脱します。ただし、貸主において支払済の代金があるときは、貸主は売主にその返還を請求できるものとします。
  • 借主は、物件の納品をうけたときは、別表記載の引渡完了予定日までに検査を終え、直ちに貸主に「引渡完了通知書」を交付します。これによって物件の引渡は完了したものとします。
  • 借主は、物件の納品をうけたときから、引渡のときまで善良な管理者の注意をもって保管します。
  • 物件の据付費など引渡完了までに要する費用は借主の負担とします。
  • 借主が正当な事由なく物件の引渡を拒絶し、または引渡前にこの契約が解除されたときは、借主は別表記載の損害金(基本額)を遅滞なく貸主に支払います。ただし、貸主が特に証明した損害額の賠償を別に請求することは妨げないものとします。
  • 天災地変、法令の改廃・制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議行為、輸送機関の事故その他貸主の責に帰すことのできない事由により、物件の引渡が遅滞し、または引渡不能となった場合、貸主は何ら責任を負わないものとします。
第6条(物件の瑕疵等)
  • この契約の成立に基づいて売主が納品した物件に瑕疵があったときや、売主からの物件の引渡が不能になったときは、借主と売主との間で解決するものとし、貸主はその責任を負わないものとします。
  • 前項の場合、借主は、借主が受ける損害を防止するに必要な限度で、貸主が売主に対してもっている請求権を貸主に代位して行使できます。ただし、物件の瑕疵の場合には、借主が納品をうけた後遅滞なく検査し、瑕疵のあることを直ちに売主および貸主に通知したときに限ります。
  • 物件に隠れた瑕疵があったときや、売主からの物件の引渡が遅れたときも前2項に準じます。これらの場合にもこの契約は変更されないものとします。
第7条(物件の使用・保存)
  • 借主は、物件を本来の目的の用法に従いかつ関係法令を遵守して、その通常の業務のため善良な管理者の注意をもって使用します。
  • 物件自体および物件の設置、保管、使用などにより第三者が損害を受けたときは、借主が責任をもって自己の費用で解決し、貸主に負担をかけないものとします。
第8条(物件の滅失、毀損)
  • 物件が滅失しもしくは盗難にあうなど、借主が物件の占有を失い貸主の所有権が回復する見込みがないと貸主が認めた場合または物件が毀損し修理不能となった場合には、借主は貸主の指示により別表記載の損害金(リース期間の始期には基本額、その後1カ月経過するごとに一定額を逓減した額)を遅滞なく現金で貸主に支払います。この場合、1カ月に満たない日数についてはこれを切り捨てるものとします。ただし、貸主が第9条第1項の保険金を受領したときは、その金額を限度として借主は損害金の支払を免れます。
  • 前項により別表記載の損害金を支払った場合には、この契約は直ちに終了するものとします。
第9条(物件の損害保険)
  • 貸主は、リース期間中継続して物件について、貸主の認める保険金額により貸主を被保険者とする動産総合保険契約を貸主が選定する保険会社と締結します。保険事故が発生した場合には、保険金は貸主が直接保険会社から受取るものとします。
  • 前項の動産総合保険契約においては、地震、噴火、津波、借主の故意または重大な過失、その他保険約款に定める免責条項に起因する損害については保険金は支払われないものとします。
  • 保険事故が発生したときは、借主は直ちにその旨を貸主に通知するとともに、損害の防止軽減に努め、保険金受取に関し必要な一切の書類を貸主に交付します。
第10条(物件の所有権)
  • 物件の所有権は契約期間中を通じて貸主に属します。
  • 第三者が物件について権利を主張しまたは仮処分等の強制執行の申出を行うおそれがあるときは、借主は、物件が貸主からのリース物件であることを主張、立証することにより侵害を防ぐとともに、その事情を貸主に通知するものとします。
  • 借主は、この契約による権利、および物件を譲渡し、または物件を他に使用させもしくは担保に供するなどにより、物件に対する貸主の所有権を侵害しまたはそのおそれのある行為をしないものとします。
第11条(物件の原状変更および附合物)
  • 借主は、物件を別表記載の設置場所から移転し、物件に他の装置を附着し、物件の一部を除去しまたは取替えその他物件の仕様、性能、機能、品質等を変更し、物件引渡時の原状を変更しようとするときは、事前に貸主の書面による承諾をえるものとします。これに違反した場合、貸主はこれによる損害および逸失利益の賠償を借主に請求します。また、貸主は原状回復を借主に請求できます。
  • 前項の場合、物件の附合物はすべて貸主の所有とし、この契約の適用をうけます。
  • 物件を不動産に定着させて使用する場合には、借主は不動産の所有者から物件がその不動産に附合しない旨の承諾書または証明書を提出させます。
第12条(貸主の権利)
  • 貸主は、物件が貸主の所有物であり、かつ借主に対するリース物件である旨の表示または貸主が適当と認めるその他の表示を物件に付すことができるものとします。借主はこの表示を隠蔽、汚損もしくは除去することはできないものとします。
  • 貸主またはその代理人は、いつでも物件をその設置場所で点検し、借主に対し必要な報告を求めることができるものとします。
  • 貸主がこの契約に基づく権利を保全しまたは回復するためやむをえず必要な措置をとった場合、その費用(弁護士報酬を含みます。)はすべて借主の負担とし、貸主はその支払を借主に請求します。
  • 貸主は、この契約による権利を金融機関その他第三者に譲渡、質入れしまたは物件を担保に供することができます。
  • この契約による債権を保全するため必要と認めたときは、貸主は直ちに担保の差入れまたはその他の措置を、借主および連帯保証人に請求できるものとします。
第13条(費用負担等)
  • この契約の締結、およびこの契約に基づく借主の債務履行に要する一切の費用は、借主が負担するものとします。
  • 固定資産税の納税義務者は貸主とします。
  • リース期間中に固定資産税が増額された場合には、借主は、貸主の請求により、遅滞なくその増額分をリース料とは別に貸主に支払うものとします。
  • 借主は、リース料総額に課せられる消費税額を負担するものとし、別表記載のとおり貸主に支払うものとします。なお、別表記載の消費税額はこの契約の成立日の税率に基づくものであり、消費税額が増額された場合には、借主は貸主の請求により、遅滞なくその増額分をリース料とは別に貸主に支払うものとします。
  • 固定資産税、消費税以外に物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に現に賦課され、また将来賦課されることのある公租公課は、納税義務者のいかんにかかわらず借主が負担するものとします。
  • 借主は、前項により諸税を貸主が納めることとなったときは、貸主の請求により遅滞なくこれをリース料とは別に貸主に支払うものとします。
第14条(通知、報告事項)
  • 借主は、第6条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第10条第2項および第11条第1項のほか、住所、氏名、商号、代表者の変更、借主の事業内容の変更が生じたときは、直ちに書面で貸主に通知するものとします。第17条第1項第2号乃至第5号、第8号もしくは第9号の事情が発生しまたはそのおそれがある場合も同じとします。
  • 住所、氏名、商号、代表者の変更について通知がない場合は、貸主がこの契約書の住所欄、氏名欄の記載に基づいて発送した郵便物は、すべて到達すべき時および場所に到達したものとみなします。また、物件の権利保全に関し必要とされる通知を怠った場合には、借主は後に貸主が有すべき請求権を代位行使できないものとします。
  • 借主は、貸主から要求があった場合には、その事業の状況を説明し、貸主が必要とする関係資料を提出します。
  • 前各項の規定は連帯保証人にも準用します。
第15条(契約終了時の措置)
  • 借主は、この契約終了後直ちに自己の費用で物件を貸主の指定する場所に返還するものとします。
  • 返還の際、物件が損傷等により引渡時の原状と異なるときは、借主は自己の費用で修復(リース期間中に付加したコンピュータデータ等の情報の消滅も含みます。)するものとします。
  • 借主が物件の返還を遅延した場合には、借主は、損害金として物件の返還完了まで第3条のリース料相当額を現金で貸主に支払うものとします。当該損害金は月額をもって計算するものとし、1カ月に満たない端数を生じた月については1カ月として扱うものとします。
  • 借主が第1項または第2項の義務を履行しない場合、貸主はこれにより受けた損害の賠償を借主に請求することができるものとします。この場合、貸主または貸主の指定する者は物件の設置場所に立入って物件を回収し、または物件を修復しうるとともに、その費用を借主に請求できるものとします。
第16条(再リース)
  • 借主は、リース期間満了後、1年間を単位としてこの契約を延長(以下「再リース契約」といいます。)するか、または終了するか選択できるものとし、この契約を終了するときは、リース期間満了日の2ヵ月前までに貸主に対し書面で終了の申し出をします。
  • 前項の申し出がない限り、別表記載の再リース料をもって、この契約と同一条件で自動的に1年間再リースされるものとします。ただし、再リース料が支払期限までに支払われない場合、この契約は再リースされなかったものとし、リース期間満了日に終了したものとみなします。
  • 再リース契約が物件滅失等または解除により終了した場合、借主は、支払い済みの再リース料の返還を貸主に請求できないものとします。なお、再リース料が分割払いの場合、借主は、分割金につき当然に期限の利益を失い、直ちに分割金残額を貸主に支払うものとします。
  • 再リース契約終了後の物件返還については前条を準用します。
第17条(契約の解除、期限の利益喪失)
  • 借主または連帯保証人が次の各号の一に該当したときは、貸主は、何らの催告を要せずこの契約を解除できるものとします。
    • この契約またはこれに附随する契約の条項の一に違反したとき
    • 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て、もしくは諸税の滞納処分または保全差押を受け、または再生、破産、会社更生もしくは特別清算の手続開始の申立てがあったとき
    • 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
    • 営業の廃止または解散の決議をし、もしくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき
    • 経営が悪化しまたはそのおそれがあるとみられる相当の理由があるとき
    • 物件について必要な保全行為をしないとき
    • 貸主に対し不信行為があったとき
    • 第18条に違反したとき、または第18条第1項に反する事実が判明したとき
    • 前各号に準ずる場合
  • 契約が解除されたときは、借主は第8条第1項に定める方法に基づき算出される損害金を直ちに現金で貸主に支払うものとします。
  • 借主が第1項第2号乃至第5号の各号の一に該当したときは、借主の貸主に対するすべての債務は直ちに期限が到来したものとみなします。借主が第1項第1号もしくは第6号以下の各号の一に該当したとき、または、連帯保証人が第1項各号の一に該当したときは、借主の貸主に対するすべての債務は貸主が請求した時に期限が到来したものとみなします。
  • 前項により借主が期限の利益を失ったときは、貸主は残余リース期間中のリース料の全部または一部を直ちに現金で支払うよう借主に請求できます。
  • この契約が解除されたとき、または期限の利益を失いかつ借主が依然として債務の履行を遅滞するときは、この契約に別段の定めがない限り、借主は貸主の指示に従い自己の費用で物件を貸主に返還します。貸主もしくは貸主の指定する者は、物件の設置場所に立入って物件を回収できます。
第18条(反社会的勢力との取引排除)
  • 借主および連帯保証人は、この契約の契約日において、借主および連帯保証人(これらの役員および従業員を含みます。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないことを誓約し、かつ反社会的勢力に属さないことを確約します。
  • 借主および連帯保証人は、貸主に対し、次の各号に該当する事項を行わないことを確約します。
    • 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること
    • 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること
    • 自らまたは第三者を利用して、貸主の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること
    • 自らまたは第三者を利用して、貸主の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること
第19条(遅延利息)
この契約またはこれに附随する契約に基づく借主の支払が期日に遅れたときまたは貸主が借主のため費用を立替払いしたときは、借主は日歩4銭の割合による利息を支払います。
第20条(連帯保証人)
  • 借主は、貸主が要請したときは直ちにこの契約による債務を保証するため、貸主の承認する連帯保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
  • 連帯保証人は、借主および他の保証人と連帯してこの契約による債務の完全な履行を保証するものとします。
第21条(相殺の禁止)
借主は、この契約に基づき貸主に対して負担する債務と貸主またはその承継人に対して有する債権とを相殺することはできません。
第22条(強制執行、公正証書)
借主および連帯保証人がこの契約による債務の履行を怠ったときは、両者は貸主からの催告なしに強制執行をうけても異議ないものとします。貸主から請求があり次第、借主および連帯保証人はこの契約について公正証書を作成し、その費用は借主が負担するものとします。
第23条(特約)
別表記載の特約事項はこの契約の一部であり、この契約の条項に抵触するときは、この特約事項が優先します。なお、この契約の条項の変更およびこの契約に定めのない事項についての合意は書面によるものでなければ効力はないものとします。
第24条(合意管轄)
借主、貸主および連帯保証人は、この契約に基づく関係当事者の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
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